障害年金
老齢年金、遺族年金、障害年金など、様々な公的年金のお悩みに対応します。
特に障害年金は、経験豊富な社会保険労務士にお任せください。
基準に定める障害状態になった場合に支給される年金です。ただし、様々な条件があるため、お一人、お一人の加入歴などを確認させていただいてから、お話を進めます。 加入歴の確認、初回の相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
弊所では、精神的な病気(うつ病、統合失調症、発達障害、知的障害など)でのご依頼が一番多いです。次に肢体(人工股関節、脳疾患等による麻痺、糖尿病による神経障害など)が多いです。その他、眼の障害、聴覚の障害、言語の障害、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、悪性新生物など、該当する疾病はたくさんあります。一度、ご相談ください。
① 60代女性 うつ病
一度、ご自身で手続きをしましたが、初診日が証明できず受給できませんでした。ご依頼いただいた時は、提出期限が迫っており、この手続きが最後でした。(65歳になると手続きができない方のため)
初診日は、他にあるということをたくさんの添付書類とともに立証し、無事、障害基礎年金2級を受給することができました。
② 20代男性 人工股関節
病気のため、人工股関節置換術を受けました。身体障害者手帳は該当にならないと言われ、年金ももらえないと思っていました。厚生年金加入中だったこともあり、障害厚生年金3級を受給することができました。